1 目 的
この事務処理要領は、建造する船舶装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年訓令第4号)別表に定める警備艦、補助艦及び支援船をいう。以下同じ。)に係る官給品等の支給又は貸与及び建造費用の把握について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 官給品等の支給又は貸与
(1) 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、調達要求書及び契約書等により、各船舶別に官給品等の契約状況及び納入状況等を調査のうえ、官給品契約及び支給状況表(別記様式第1号)を作成し、支部長及び事務所長(以下「支部長等」という。)に通知するものとする。
(2) 支部長等は、官給品等の支給又は貸与が完了した場合には、契約相手方から提出された受領書(写し)1部(FMS官給品については2部)を支出負担行為担当官(艦船課長又は艦船課特殊艦船室長気付。ただし、FMS官給品については、1部輸入課長気付)に送付するものとする。
3 建造費用の把握
(1) 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、調達要求書及び契約書等により船舶別の契約に推移、生産状況並びに支出の状況を調査して、艦別整理簿(別記様式第2号)により整理を行うものとする。
(2) 船舶の引渡しが完了した場合には、当該船舶及びその官給品について、艦別整理簿、官給品契約及び支給状況表並びに生産明細書(装担官艦船第6号(18.7.31)に定める生産明細書をいう。)に基づき、艦別整理完了報告書(別記様式第3号)を作成し、艦船車両担当副本部長に報告するものとする。